金融庁のホームページ に記載されている留意事項
暗号資産交換業者登録一覧
・ 本一覧に記載した暗号資産は、取り扱う暗号資産交換業者に説明を求め、資金決済法上の定義を満たしていることが確認されたものにすぎません。
・ 本一覧に記載した暗号資産は、金融庁・財務局がその価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産があるわけではなく、財産的価値を有すると認められた電子データに過ぎないことにご留意ください。
・ 暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
《暗号資産を利用する際の注意点》
・ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
・ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
・ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
・ 暗号資産の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
・ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。
【注意事項】
・ 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
・ 暗号資産の売買や他の暗号資産との交換は、暗号資産の価格変動により損失を被ることのある取引です。暗号資産の価格は、需給バランスの変化や、物価・法定通貨・他の市場の動向、暗号資産に係る状況の変化等の影響により下落する可能性があります。
・ 暗号資産取引説明書等の内容を十分ご確認いただいた上で、ご自身の判断と責任により取引を行ってください。
・ 取引システム又は通信回線等が正常に作動しないことにより、処理の遅延や、注文の発注、執行、確認及び取消し等が実行できなくなる可能性があります。
・ 暗号資産は、サイバー攻撃等により、全部又は一部を消失する可能性があります。
・ 暗号資産に対する法規制の強化を含めた外部環境の変化や当社及び当社グループの財務状況の悪化等によって、当社の事業が継続できなくなる可能性があります。
・ 取引にあたり取引手数料その他の手数料が発生することがあります。
Laser Digital Japan株式会社
暗号資産交換業者 関東財務局長 第00032号
所属する認定資金決済事業者協会:一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
© 2026 Laser Digital. All rights reserved
Laser Digital Japan株式会社(以下「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第3号の規定に基づき、当社の行う暗号資産交換業に係るお客様との取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために対象取引を管理する体制を以下の通り構築し、利益相反管理方針として策定し、公表いたします。
対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、以下のような類型が利益相反のおそれが高い取引に該当すると考えております。
・ 当社がお客様の情報を不当に利用して行う取引
(主な取引例)特定の部署が入手したお客様情報が他部署に漏洩し、他の取引に利用される場合。
・ お客様と当社又はその利害関係人との間で利害の対立または競合が生じる取引
(主な取引例)合理性を欠く手数料・費用を徴収する等、お客様の利益を不当に害することになるサービスを提供すること。
当社は、対象取引を、以下の方法を用いることによって特定します。
・ 類型的に利益相反を引き起こす可能性のある取引の情報を集約し、当社の行う他の取引との関係等に照らし、利益相反のおそれのある取引を個別に特定する方法
・ 商品・サービスの性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等に係る取引を一括して対象取引に特定する方法
利益相反管理統括部署は、対象取引の特定ならびに利益相反に関する全社的な管理および社内体制の構築を一元的に行います。
当社は、原則として以下に定める管理方法その他の適切な利益相反管理の方法を選択しまたは組み合わせることにより対象取引を管理し、お客様の保護を適正に確保いたします。
・ 対象取引を行う部署と対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客様との取引を行う部署を分離する方法
・ 対象取引または対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客様との取引の条件もしくは方法を変更し、または取引を中止する方法
・ 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
・ その他対象取引を適切に管理するための方法
当社は、当社および以下の会社を利益相反管理の対象となる利害関係人とします。
・ 野村ホールディングス株式会社及びその関係会社
・ Laser Digital Group Holdings AG及びその関係会社
・ その他、当社において管理が必要と認める会社
2025年10月17日 制定
Laser Digital Japan株式会社