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利益相反管理方針
1. 目的
Laser Digital Japan株式会社(以下「当社」といいます。)は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第3号の規定に基づき、当社の行う暗号資産交換業に係るお客様との取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために対象取引を管理する体制を以下の通り構築し、利益相反管理方針として策定し、公表いたします。
2. 対象取引の特定・類型化
対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、以下のような類型が利益相反のおそれが高い取引に該当すると考えております。
・ 当社がお客様の情報を不当に利用して行う取引
(主な取引例)特定の部署が入手したお客様情報が他部署に漏洩し、他の取引に利用される場合。
・ お客様と当社又はその利害関係人との間で利害の対立または競合が生じる取引
(主な取引例)合理性を欠く手数料・費用を徴収する等、お客様の利益を不当に害することになるサービスを提供すること。
当社は、対象取引を、以下の方法を用いることによって特定します。
・ 類型的に利益相反を引き起こす可能性のある取引の情報を集約し、当社の行う他の取引との関係等に照らし、利益相反のおそれのある取引を個別に特定する方法
・ 商品・サービスの性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等に係る取引を一括して対象取引に特定する方法
3. 対象取引の管理体制
利益相反管理統括部署は、対象取引の特定ならびに利益相反に関する全社的な管理および社内体制の構築を一元的に行います。
4. 対象取引の管理方法
当社は、原則として以下に定める管理方法その他の適切な利益相反管理の方法を選択しまたは組み合わせることにより対象取引を管理し、お客様の保護を適正に確保いたします。
・ 対象取引を行う部署と対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客様との取引を行う部署を分離する方法
・ 対象取引または対象取引によって利益が不当に害されるおそれのあるお客様との取引の条件もしくは方法を変更し、または取引を中止する方法
・ 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
・ その他対象取引を適切に管理するための方法
5. 利益相反管理の対象となる利害関係人の範囲
当社は、当社および以下の会社を利益相反管理の対象となる利害関係人とします。
・ 野村ホールディングス株式会社及びその関係会社
・ Laser Digital Group Holdings AG及びその関係会社
・ その他、当社において管理が必要と認める会社
2025年10月17日 制定
Laser Digital Japan株式会社